【エンディングノート】と【遺言書】の違い
ご自身が亡くなったときに備え、【エンディングノート】や【遺言書】を書くべきか考えている方もいると思います。しかし、エンディングノートと遺言書には大きな違いがあることをご存知でしょうか?
この2つの違いを理解して、ご自身亡き後の相続手続きが円滑に進められるように準備をしておくことをお勧めします。
【エンディングノート】の特徴
①介護や葬儀の希望、家族や友人へのメッセージなど、幅広い情報を伝えることができる。
②書き方にルールがない。
③書いた内容に法的な拘束力がないため、死後に遺族がその内容に従うかはわからない。
【遺言書】の特徴
①基本的には財産に関することだけ記載する。(付言事項としてメッセージを残すこともでき
る)
②書き方のルールが法律で定められている。
③死後、法的な拘束力が生じるため、遺言の内容に従い財産が承継される。
④相続人以外の人にも財産を承継させることができる。
遺言書を書かずにエンディングノートのみ作成した場合、死後の手続きは、相続人全員で財産分けの話合いを行う遺産分割協議にて手続きを進めていくこととなります。しかし、この話合いで相続人全員がエンディングノートの内容に従って合意ができれば良いのですが、必ずしもそのようになるとは限りません。むしろ話合いがまとまらないこともあります。
遺産分割協議をすることなく、ご自身の財産を希望通りにスムーズに承継させたいのであれば、法的な拘束力のある遺言書の作成をすることが必要です。
弊社にて遺言作成をされたお客様が亡くなられ、相続人の方から遺言書に基づいた相続手続きのご依頼をいただいた際、業務完了のご報告のときには、「お父様やお母様が遺言書を作成してくれていて助かりました」というお言葉を多くいただきます。
遺言書を書くべきかどうか悩んでいるという方は、相談は無料になりますので、ぜひ一度お問い合わせいただき、ご相談ください。