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自筆証書遺言に関する改正①方式緩和

これまで、遺言を作成する本人が自書(自ら書くこと)する自筆証書遺言を作成する場合には,遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を書き、これに印を押さなければならないものとされていました。しかし、不動産や預貯金、株式等の遺言者の財産について、地番や地積、金融機関、口座番号といった項目の全文を自書することは、負担が重く、実務においても、財産が特定できないため効力が認められない遺言書も散見されました。

このような背景を踏まえ、近年の民法改正により、平成31年1月13日以降に作成するものについては、遺言書に相続財産等の目録を添付する場合、例外的にその目録については自書しなくても、有効な遺言書を作成することが可能となりました。

この財産目録に決まった形式はありませんので、パソコン入力したものを印刷したものや、代書(他の誰かに書いてもらう)、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを使用することも可能です。ただし、この自書しない目録を添付する場合でも、以下の注意点があります。
・目録以外の部分(本文や日付、氏名)は、自書すること。
・目録には、すべてのページに署名押印すること。
・加筆・修正などの変更をする場合は、所定の方法があること。



少し難しく感じるかもしれませんが、これまでの方式に比べれば、作成の負担が軽減され、利用しやすくなっておりますので、自筆証書遺言にチャレンジしたい!という方は、ぜひご相談ください。

次回の相続ノートでは、自筆証書遺言に関する改正の第2弾として、遺言書作成後の法務局保管制度についてご案内いたします。

※平成31年1月13日より前に作成した自筆証書遺言については、財産目録の自書を要しない制度の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。

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