特別受益や寄与分の主張が10年になります!
家族が亡くなり、遺産分割を行う際に、相続人が主張できる権利として、「特別受益」と「寄与分」という制度があります(制度の説明については最後に記載しております)。
この2つの権利は、いつまでに主張しなければならないという期間の制限がないため、遺産分割を後回しにしてしまったり、相続開始(亡くなったとき)から長期間が経過することによって、これらの主張の裏付けとなる書証等が散逸したりして、相続人の記憶も薄れていってしまうという問題点がありました。
そのため、相続人に早期の遺産分割を促すことを目的として、令和5年4月1日より、相続開始から10年を経過した後は、特別受益や寄与分の主張はできない取扱いとなります。
この規定は施行日である令和5年4月1日より前に開始した相続にも適用され、その場
合は経過措置により、少なくとも施行日から5年間の猶予期間を設けることとされています。
※10年を経過する前に家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときや、その他やむを得ない事由がある場合は、特別受益や寄与分の主張をすることができますし、相続人全員で合意をするのであれば、相続開始から10年経過した後であっても、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割内容で相続手続きをしていくことは可能です。
この制度の改正だけではなく、相続開始から長期間が経過することによって、当初の相続人も亡くなってしまい、更にその子供たちが相続人となり、遺産分割の話合いがまとまりづらくなってしまうこともありますので、相続手続きは早く行う方が望ましいと考えられます。
相続開始から時間が経ってしまっているけれど、相続手続きを進めていきたいとお考えの方は、相談は無料にて承りますので、まずは一度ご連絡をいただき、お話を伺わせていただければと存じます。
<特別受益>相続人の中に、被相続人(亡くなった人)から、遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組
・生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その受けた限度において、その者の相続分
を減少させること。
・例えば、生前に被相続人に自宅を買ってもらったなど
<寄与分>相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付したり、被相続
人の療養看護等をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者
があるときは、相続分に関わらずその相当額を取得させること。
・例えば、親の家業に従事して財産を増やしたなど