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相続人の調査②
~相続人は誰がなる?~

相続人を調べるために、戸籍がどのような役割を果たすのか、見ていきましょう。

まず、自分が亡くなった後、誰が相続人になるのでしょうか。
実は、相続人は民法で定められており、その相続割合も定められています。

相続順位 血族相続人 法定相続分 配偶者相続人 法定相続分
第一順位 直系卑属(子・孫) 2分の1 配偶者 2分の1
第二順位 直系尊属(父母・祖父母) 3分の1 配偶者 3分の2
第三順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3

第一順位

配偶者は、どの順位であっても、常に相続人になります。配偶者とは、法律上の配偶者であり、内縁上の配偶者は相続人とはなりません。また、離婚した元・配偶者は相続人にはなりません。

その他、子供がいるのであれば子供が、自分より先に子供が亡くなっていた場合で、孫がいる場合には、孫が相続人となります。

第二順位

子供や孫がいない場合には、自分の両親が相続人になります。もし両親が亡くなっていたら、その上である祖父母が相続人になります。

第三順位

子供や孫がいなくて、両親も亡くなっていた場合、自分の兄弟姉妹が相続人となります。もし兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子供が相続人になります。第三順位では注意点があります。それは、相続人となることができるのは、兄弟姉妹の子供まで、つまり自分から見た甥、姪までということです。それ以上離れていた場合は、残念ながら相続人とはなりません。

戸籍から相続人を探す際は、上の表の順位を意識して調べます。被相続人に配偶者がいて、子供もいるのなら、そこで相続人は確定します。子供がいなければ両親の戸籍も集めよう、両親も亡くなっていたら兄弟姉妹を、といった具合で進めていきます。最初から兄弟姉妹の戸籍を集める必要はありません。順を追って、必要最小限の戸籍だけを集めれば良いのです。

では、なぜ被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要なのでしょうか。
これは、全ての相続人が、相続をする権利を侵害されていないかを確認するためです。例えば、配偶者には伝えていないけれど、過去に離婚経験が有って、前の配偶者との間に子供がいるといったケースが考えられます。被相続人の亡くなった記載のある戸籍だけを確認したのでは、前の配偶者との間に子供がいることを確認することができない場合があります。離婚した配偶者は相続人にはなりませんが、離婚した配偶者との間の子供は相続人となります。そこで、全ての相続人を探しだすために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めるのです。(ここでは【出生から】と書きましたが、実際は子供を作ることができる年齢以降の戸籍が要求されています。但し、「子供を作ることができる年齢とは何歳からですか?」と聞かれても、明確に「何歳からです。」とは言えないため、敢えて出生からと書いています。)

相続人が確定したら、法律で定められた割合で手続を行うか、遺産分割の協議を行って、相続人の間で相続割合を決めて、手続を進めていきます。

次回は遺産分割の協議について、見ていきましょう。

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