所有者不明土地の解消に向けた法改正・創設がされました!②
~相続した土地の所有権の放棄~
令和3年4月21日に国会で可決成立した、土地や建物の所有者が不明となり、公共事業や都市開発の妨げになっている問題の解消に向けた法改正・創設について、前号に続き第2弾として、新たに認められることとなった相続した土地の所有権の放棄(国庫への帰属)についてご紹介いたします。
以前から民法では「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」と規定されておりますが、所有者の意思だけで不動産の所有権を放棄できるかどうかは,現行法上必ずしも明らかではなく、市区町村長などに土地を贈与・寄付したいという要望があっても、受け手となる公的機関が同意をしなければ、所有者は土地を手放すことができませんでした。このような引き取り手のいない土地が、所有者が不明となってしまう原因の1つであると考えられ、今回創設された法律では、相続又は遺言による相続人に対する遺贈によって、土地を取得した相続人が、次の要件を満たし、法務大臣へ申請をすれば、所有権を放棄(国庫に帰属)することが可能になります。
※施行期日は、2年以内の政令で定める日とされております。
<要件概要(代表的なものを抜粋)>
① 建物の存在しない土地
② 担保権(抵当権など)又は使用及び収益を目的とする権利(賃借権など)が設定されていない土地
③ 通路その他の他人による使用が予定されていない土地
④ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されていない土地
⑤ 境界が明らかにされている土地。所有権の存否、帰属・範囲について争いがない土地
⑥ 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要しないこと
⑦ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存在しない土地
⑧ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができないものが地下に存在しない土地
以上の要件を満たし、法務大臣の承認後、国が管理に要する10年分の標準的な費用相当額の負担金を納付することで、国庫へ土地所有権が帰属します。
要件が多く、なかなかハードルが高い制度のように感じられますが、要件を満たした上で申請さえすれば、法務大臣は承認をする義務がありますので、管理に困り処分したい土地をお持ちの方には、手放す道が開けたといえるのではないでしょうか。
本制度を利用することだけに限った話ではありませんが、土地の問題を解決する場合には、その内容によって、各種専門家の協力が必要になります。私達パートナーズ司法書士法人では、登記の専門家として、相続登記を法務局に申請したり、戸籍を集めて相続人の調査を行うことはもちろん行っておりますが、司法書士ではご依頼いただけないご相談ついては、他の専門家を紹介させていただき、連携して業務を進めていくことが可能ですので、お困りごとがあれば、一度ご連絡をいただけますと幸いです。