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相続した『空き家』を売ったときの特例について

 近年、相続で取得した不動産(土地・建物)を売却する方が増えています。不動産を売却したときにかかる税金として、売買代金から購入したときの金額や売却に要した費用等を差し引いて利益が出れば、譲渡所得の確定申告をしなければなりません。
 一方で、現在日本では空き家の数が増加しており、空き家の発生を抑制するための国の取り組みとして、亡くなった方が住んでいた自宅を売却したときに、一定の要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除することができる制度(いわゆる「空き家特例の特別控除」)がスタートしています。
 この特例を使うための代表例として、次の要件があります。

①亡くなった方(被相続人)の居住用の建物(自宅)であり、相続開始の直前において、被相続人の他に誰も住んでいなかったこと(空き家であること)
②その自宅建物は、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
③区分所有建物(マンション等)でないこと
④売った人が相続等によって、その土地や建物を取得したこと
⑤相続開始日から約3年以内(3年を経過する日の属する年の12月31日まで)に売却すること
⑥相続開始後、「建物を取り壊して土地のみを売却」もしくは、「(リフォーム等を行い)耐震性を備えた建物や土地」を売却したこと
⑦売買代金が1億円以下であること

 その他、詳細な要件もあり、現時点では令和5年12月31日まで売却した不動産につき、本特例適用の対象となっています。
 売却をするときには、被相続人名義のまま売却をすることはできませんので、前提として、相続人の方への不動産の名義変更(相続登記)が必要になります。
 弊社パートナーズでは、相続登記からご相談をしたい方など、お問い合わせいただければ各分野の専門家を紹介し、トータル的にサポートさせていただきますので、ぜひ一度ご連絡をいただけますと幸いです。

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