相続登記義務化にともない開始される「相続人申告登記」とは!?
相続登記の義務化(不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすること)が、今年4月1日から開始されることはご存じの方も多いかと思います。
※施行日である令和6年4月1日より前に開始した相続にも適用されます。
しかし、実際に相続登記を進めようとしても、
・相続登記を長年放置したために相続人が多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する。
・遺産分けの話合い(遺産分割協議)がまとまらない。
などの事情で期限内に相続登記をすることができないケースもあるかと思います。
そのような場合の、ひとまずの代替手段として、相続登記の義務化とともに施行日から開始される、いわゆる「相続人申告登記」についてご案内させていただきます。
これは、登記簿上の所有者が亡くなった(相続が開始した)ことと、自らがその相続人の一人であることを申し出る制度であり、この申し出がされると、申し出をした相続人の氏名・住所等がその不動産の登記簿に記録され、その記録された相続人についてのみ、3年以内の相続登記の申請義務を一旦果たしたものとみなされます。
(その登記簿を見ることで、申し出をした相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になるため、相続登記を進めていく一助になると考えられます。)
ただし、この相続人申告登記は、相続人の一人であることを表示しているにすぎませんので、後日、遺産分割協議がまとまった際には、その時点から3年以内に、改めて相続登記を行う必要があります。
まとめとして、今後、登記名義人が亡くなったことを知ったときから3年以内に、相続人は、何らかの登記申請をする義務が生じます(施行日より前に登記名義人が亡くなっている場合は、令和9年3月31日まで)。具体的には、次のような場合分けになることが一例として考えられます。
登記名義人が亡くなったことを知ったときから3年以内に・・・
<1>遺産分割協議がまとまった!
⇒相続登記を申請する(名義変更を行う)。
<2>遺産分割協議がまとまらない。
⇒①相続人申告登記を申請する。もしくは、
⇒②法定相続登記を申請する。(法定相続分で名義変更をすること。遺産分割が未了の場合に使われることがあり、一部の相続人からでも登記申請が可能です。)
上記<2>の場合、後日遺産分割協議がまとまった際には、その時点から3年以内に、<1>の相続登記を行う必要があります。
詳細な相続人申告登記の手続方法は、まだ公表されておりませんが、施行日までには明らかになる予定です。
まだ相続登記をされていない方は、上述のとおり4月1日以降、相続登記もしくは相続人申告登記、法定相続登記等、3年以内に登記申請を行う必要があります。
弊社パートナーズでは、お客様からお話を伺ったうえで、ご事情に沿った提案をさせていただきます。まずは一度ご連絡いただき、無料相談にてお話を伺えればと存じます。