相続放棄をしたときの管理責任が変わります
被相続人(亡くなった人)が借金を残したまま死亡した場合に、その支払義務を免れるためであったり、相続する心情になれないなど、様々な事情によって、相続人の方が家庭裁判所に申述する「相続放棄」を選択することがあります。
※相続放棄についての説明は、相続ノート【相続放棄とは】をご参照ください。
この相続放棄についてですが、現行の民法では、
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」
と定められており、法定相続人が全員放棄した場合の取扱いや、誰がいつまで管理義務を負うのかといったことが明らかでないという問題がありました。
民法の改正によって、この管理義務について明文化され、令和5年(今年)4月1日から、
・相続の放棄の時に現に占有している相続財産につき、
・相続人(法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人)に対して当該財産を引き渡すまでの間、
・その財産を自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない
という内容に改正され、法定相続人全員が放棄した場合にも適用されることや、相続放棄の時点で相続財産に属する財産を現に所持・支配している者のみが管理義務を負うことが明確となりました。
弊社にご相談にみえるお客様におかれましても、市役所から、まったく知らない不動産の名義人が亡くなり、あなたが相続人の地位にあるため、固定資産税の支払いをしてほしいといった手紙が突然届き、どうしたら良いか、相続放棄できるのですか?といったご相談を受けることがあります。その都度、管理義務についてご説明をしておりますが、今後、そのようなケースの方について、管理義務を負わない取扱いとなるため、お客様においても安心して相続放棄を選択できるケースが増えたのではないかと考えられます。
管理義務を負うかどうかも重要なポイントでありますが、相続放棄をする場合には、ご自身のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述(提出)をする必要があります。申述は戸籍などの必要書類を準備するため、時間もかかりますので、相続放棄をお考えの方は、早めに一度専門家に相談されることをオススメします。
弊社パートナーズでは初回相談は無料となっておりますので、まずはご連絡をいただき、ご相談いただければと存じます。