「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について
土地や建物の所有者が不明になっている問題の解消に向けた取り組みとして、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることは、ご存じの方も多いかと思います。今回、その他の方策として、平成30年11月15日から始まっている、「法務局の実施する長期相続登記等未了土地解消作業」についてご案内いたします。
制度の比較として、相続登記申請の義務化は、全国の土地や建物といった不動産について、一定の期間内に相続登記(もしくは相続人であることを申告する登記)をしなければならない義務を負うことに対し、今回ご紹介する長期相続登記等未了土地解消作業は、調査対象とされた相続登記のされていない土地について、法務局の登記官が法定相続人を調査し、その相続人に対して、通知文書(お知らせ)を送り、相続登記をすることを促すものです。
具体的には、次のような内容・手順で進められます。
①公共事業等を行う地方公共団体などからの求めに応じて、法務局の登記官は、その区域の土地について、登記名義人が亡くなっているかどうかの調査を行う。
②その土地の所有者が亡くなってから10年以上を経過していた場合、
・所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨の登記をする。
・登記官は戸籍等の取得を行い、現在の法定相続人が誰であるかを特定し、「法定相続人情報」を作成し、上記の登記簿に備え付ける。(不動産の名義変更手続きを進めていくにあたって、この法定相続人情報を利用することができます)
※下の登記簿の「付記1号」の行が、本件の登記記録例になります。
③戸籍調査により判明した法定相続人(1名)に宛てて、法務局から相続登記を促す通知文書を送る。
この通知は、受け取った方に相続登記を強制するものではなく、あくまで促すものになります。
今回、「法務局の実施する長期相続登記等未了土地解消作業」についてお伝えいたしましたが、実際に法務局から、この相続登記を促す通知が届いたとしても、どのように対応すれば良いかわかならい方もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。
法務局からの通知(お知らせ)が来た方、またはそうでない方であっても、令和6年から実施される相続登記の義務化によって、相続による登記申請は、やらなければならないものとなります。弊社パートナーズでは、ご面談時において、相続登記の流れや、その中でお客様にやっていただかなければならないことなど、説明をさせていただきます。ぜひ一度ご連絡をいただき、無料相談をご利用の上、お話しをうかがえればと思います。