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特別寄与料について

亡くなった方(被相続人)に対して療養看護等の貢献をした人が、相続財産から分配を受けることを認める「寄与分」という制度がありますが、この寄与分は相続人にのみ認められるものであるため、例えば相続人である子の妻が、被相続人(夫の父)の療養看護に努めたとしても、相続人でない子の妻が寄与分を主張したり、療養看護をしたことによる何らかの財産の分配を請求したりすることはできませんでした。こういった場合には、子である夫の寄与分として、妻の寄与行為を考慮することで解決を図る裁判例もありますが、夫が先に亡くなってしまったようなケースでは、相続人が存在しなくなってしまうため、子の妻の寄与行為を考慮することができず、不公平な結果となってしまう問題がありました。
令和元年に施行された改正法では、このような不公平を解消するため、相続人でない者が被相続人の療養看護に努めるなどの貢献をした場合に、次の条件を満たすときには、相続人に対して、貢献に応じた額の金銭の支払を請求することができる「特別寄与料」の制度が新設・開始されました。

~特別寄与料を請求することができる条件~
①被相続人の親族であり、相続人でないこと
 ⇒相続放棄をした者等は除きます
②無償で療養看護、その他の労務を提供したこと
 ⇒例えば、自宅で介護や看護を行っていたような場合など(金銭的な援助は含みません)
③被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与(貢献)をしたこと
 ⇒例えば、介護ヘルパーなどを利用すべきところ、特別寄与料請求者の介護により、ヘルパー
  を利用せずに済んだ場合など
④被相続人の死亡及び相続人を知った時から6ヶ月以内又は死亡日から1年以内に請求すること
※令和元年7月1日以降に開始した相続に限られ、これより前に開始した相続については、新設された特別寄与料の請求はできません。

このような特別寄与料の請求について、請求者と相続人の間で、「請求を認めるか、認めるとして金額をいくらにするか」等の協議がスムーズに整えば、円滑に話合いがまとまるかと思いますが、そうでない場合には、弁護士に交渉をお願いしたり、家庭裁判所への協議に代わる処分を請求、調停・審判手続きの申立てをしていくことになります。

弊社パートナーズ司法書士法人では、ご相談者様の置かれている状況や希望される手続きの内容によって、弁護士を紹介することも可能です。また、現在看護を受けている方において、ご自身亡き後の財産の分配について、予め決めておきたいといった場合には、遺言書の作成についてご相談を承ることもできますので、一度専門家に相談してみたいとお考えの方は、ご連絡をいただけますと幸いです。

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