亡くなった方の借金はどうやって調べるの?
人が亡くなり相続が発生した場合、預貯金や不動産、株といった資産価値のある財産(積極財産)だけでなく、借金などの債務やその返済義務(消極財産)なども相続の対象となります。では、亡くなった方(被相続人)の借金は、どのように調査を行えば良いのでしょうか?
今回は借金などの債務を調査する方法について解説していきます。
まず初めに、「被相続人の遺品や郵送物などに借金の契約書や督促状がないか」「不動産の登記簿に担保が付いていないか」「通帳にローンの引落し履歴等がないか」を確認しましょう。そして、さらに調査を進める場合には「個人信用情報機関」に情報開示を請求することを検討します。
「銀行や消費者金融でお金を借りる」又は「クレジットカードを契約する」と、その金融機関が加盟している個人信用情報機関に様々な情報が登録され、対象者が生存中に自身で情報開示を請求するだけでなく、亡くなった場合にはその相続人から生前の借金等に関する情報開示を請求することができます。現在、日本においては下記3社の個人信用情報機関があり、それぞれ加盟している金融機関が異なりますので、3社すべてに情報開示を請求すると良いでしょう。
①JICC
消費者金融の加盟が中心となる信用情報機関
②CIC
クレジットカード会社の加盟が中心となる信用情報機関
③KSC(全国銀行個人信用情報センター)
メガバンクや地方銀行など数多くの銀行が加盟している信用情報機関
開示請求の方法は、各機関に対し郵送又は窓口で行います。開示には、開示請求書と戸籍・本人確認書類等の必要書類及び手数料が必要となり、郵送の場合は約10日ほどで調査結果が届きますので、それをもとに借金等の有無を確認することが可能です。
調査結果によっては「相続しない」ことを考えている場合、家庭裁判所での相続放棄の申述期間(熟慮期間)は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」とされており、調査結果が明らかになるまで時間が足りなくなることも予想されます。その場合には、債務調査と並行して、3ヶ月の期間内に、家庭裁判所に対し「熟慮期間の伸長」を申し立てることも一つの手段です。
なお、上記の調査を行ったとしても、個人信用情報機関に登録されない債務、例えば「親族や友人などからの個人的な借金」「他人の債務の保証人としての義務」等は完全に明らかにすることは不可能です。調査結果を確認しても債務の可能性が心配な場合には、相続放棄、又は限定承認(被相続人の財産の範囲で債務の返済義務を負う制度)の利用を検討すると良いでしょう。
以上、今回は債務の調査方法について解説致しました。
弊社パートナーズ司法書士法人では、債務調査に関する手続にも対応しております。無料相談を随時受け付けておりますので、お悩みの際にはお気軽にお問い合わせください。