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戸籍にフリガナが記載されます!

出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

令和7年5月26日、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりますので、その手続の流れや注意点などをご紹介いたします。なお、制度開始後に、出生等により初めて戸籍に記載される人については、以下の手続にはよらず、出生届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。送付されたら必ず内容を確認してください。
もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず後述する氏名のフリガナの届出を行ってください。
この届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されてしまいます。

氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。通知に記載されたフリガナが誤っていた場合、早期の戸籍へのフリガナの記載を希望される場合には、必ず届出を行ってください。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

市区町村長による氏名のフリガナの記載
氏名のフリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、フリガナを戸籍に記載します。
届出をしていなかった場合、戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。一方で、既に届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

具体的な届出の方法
・市区町村窓口での届出や郵送による届出
・マイナポータルを利用したオンラインによる届出

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
・氏のフリガナの届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
・名のフリガナの届出の届出人
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている人が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、その読み方を届け出ることができるとされています。ただし、届出の際に、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出する必要があります。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の人の検索に時間がかかっていたところ、氏名のフリガナが戸籍上に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
・本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

今回の戸籍の氏名のフリガナに関する法改正以外にも、令和6年4月1日より始まった相続登記の申請義務化をはじめとして、近年、様々な法改正が進んでおります。
弊社パートナーズグループでは、最新の法改正情報など、日々知識の更新を図っておりますので、不動産、相続、遺言、会社・法人登記に関することなど、お気軽にご相談ください。

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