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令和7年4月21日より、「所有権保存・移転等の登記」の申請が変わります

令和7年4月21日より、「所有権保存・移転等の登記」の申請が変わります
前回、「住所・氏名変更登記の義務化/海外居住者・外国人による登記申請の改正」の記事でお伝えしましたが、今回の記事ではこの義務の負担軽減のため、令和7年4月21日から始まる新しい申出制度についてご紹介いたします。

<「所有権保存・移転等の登記」申請の際の、検索用情報の申出制度>
令和7年4月21日以降にする、「所有権保存・移転等の登記」を申請する際、「検索用情報」として以下の内容を申し出ることとなりました。

検索用情報の内容
① 氏名・送り仮名(外国籍の方は、ローマ字表記)
② 住所
③ 生年月日
④ メールアドレス

検索用情報の申出を行うことで、不動産所有者の住所等が変わった際に、登記官が住基ネット情報を基に職権で変更登記を行う仕組みとなり、不動産所有者の住所等に変更があった際の変更登記を申請していなくても、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度となっております。
検索用情報のメールアドレスには、申出手続が完了した際にその旨の報告と、登記官が職権で変更登記を行う際に変更登記を行うことの可否を確認する旨の電子メールが届きます。一方、メールアドレスをお持ちでない不動産所有者はその旨を申し出ることとなり、登記官が職権で変更登記を行う際は、その可否を確認する書面が登記名義人の住所に送付されることが予定されております。

なお、令和7年4月21日時点で既に不動産所有者である方については、令和7年4月21日以降、検索用情報の申出をWebブラウザ上で簡易に行うことができるようになる予定です。

令和6年4月1日より始まった相続登記の申請義務化や、令和7年4月21日から始まる今回の検索用情報の申出制度など、近年様々な法改正が進んでおります。
弊社パートナーズグループでは、最新の法改正情報など、日々知識の更新を図っておりますので、不動産、相続、遺言、会社・法人登記に関することなど、お気軽にご相談ください。

 

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