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相続人がいない場合、被相続人の財産はどうなるの?「相続財産清算人」について

亡くなった方(被相続人)に借金があり、債務超過のおそれがある場合には、相続人全員が相続放棄を選択するケースが多いでしょう。そのときによく尋ねられるのが「相続人が存在しない(しなくなった)場合、被相続人名義の不動産や預貯金はどうなってしまうのか?」という質問です。

「相続人がいない場合には財産は国のものになるんでしょ?」多くの方がこのように認識されているのではないでしょうか。半分正解ですが、実際はもう少し複雑です。「被相続人の不動産や預貯金等について、何かしらの権利を主張したい方、請求したい方(これらの方を「利害関係人」と呼びます。例えば、被相続人に対する債権者や、被相続人から遺贈を受けた者などが該当します。)が現れた場合に初めて手続が進むことになる。反対に、そのような方が現れない場合には、ずっと被相続人名義のまま放置されることになる。」というのが実際のところです。なお、この相続人がいない(不存在)という状況は、相続放棄等により事後的に相続人が不存在になる場合のほか、当初から法定相続人が存在しない(配偶者、子、親、兄弟姉妹等がいない)場合も含まれます。

では、利害関係人の方は、誰を相手に権利主張等をすれば良いのでしょうか。そこで登場するのが「相続財産清算人」です。「相続財産清算人」は、被相続人にプラスの財産があればこれを現金化して債権者への返済に充てるなどの清算を行い、最終的に残余財産があればこれを国庫に帰属させるという職務を担う方のことです。

「相続財産清算人」は、利害関係人などが家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が選任します。「相続財産清算人」となるための特別な資格は必要ではありませんが、家庭裁判所は被相続人との関係や利害関係の有無、相続財産の内容などを考慮して最も適任と認められる人を選任することになっており、弁護士が選任されることが多いです。

最後に、「相続財産清算人」の報酬はどこから支払われるのでしょうか。相続財産があればそこから支払われるのが原則ですが、相続財産が少なく、報酬を支払える見込みがないときは、申立人が報酬相当額を予納金として家庭裁判所に納め、そこから「相続財産清算人」の報酬が支払われることとなります。事案にもよりますが、家庭裁判所から100万円程度を予納金として納めるよう指示されることもありますので、申し立て前に、予納金をはじめとする諸費用の負担について充分な理解が必要となります。

パートナーズ司法書士法人では、相続手続、相続放棄手続だけでなく、相続人が不存在であるときの手続についても取り扱っております。より詳しいことをお聞きになりたい場合には、ぜひ一度、弊社の無料相談をご利用ください。

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