令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まります!
令和8年2月2日から、所有者不明土地問題を解決するための民法や不動産登記法などの法改正の一環として、新たに「所有不動産記録証明制度」が始まります。
この制度は、登記官において、対象者が登記簿上の所有者として記録されている全国各地の不動産を一覧的にリスト化し、証明してくれる制度で、法務局に対して交付請求することにより交付を受けることができるとされております。
これまでは、たとえば相続が発生した際に、亡くなった方が所有していた不動産を把握するのは簡単ではありませんでした。
その方が所有していた不動産を確認するために自治体ごとに名寄帳を取り寄せたり、固定資産税納税通知書に記載された不動産を登記簿で確認したり、ご自宅にしまってある権利証を確認したりしていました。名寄帳や固定資産税納税通知書には、その自治体の不動産しか記載されず、公衆用道路などの非課税の不動産が記載されていない場合もあります。
また、権利証を紛失してしまっていたり、所有していた不動産を権利証で特定できない場合も多くあります。そのため、相続登記をするうえで不動産が判明していない場合には、その調査に多大な時間と労力が掛かっていました。
それらの問題を解決するため、今回、新たに「所有不動産記録証明制度」が創設されました。
これにより亡くなった方名義の不動産を把握しやすくなり、相続人の手続きの負担が減ることが期待されています。
この制度は、遺言作成などの生前対策にも利用されることが予定されており、また、法人名義の不動産も対象となる見込みとのことです。
「所有不動産記録証明制度」を実際に利用できるのは、本人の他、相続人、司法書士のように委任を受けた資格者代理人などです。
「所有不動産記録証明制度」には、登記簿上の記録と対象者の氏名・住所が不一致だと、不動産が一覧に含まれない可能性があることなどのデメリットもありますが、相続登記やその他の財産管理における対象者の不動産の把握が格段にしやすくなる点などメリットも大きい制度です。
私どもの事務所でも、この制度が始まったら積極的に活用していこうと考えておりますので、令和8年2月2日以降、ご興味のある方はぜひパートナーズ司法書士法人にご相談ください。