株式の相続手続き
近頃、上場株式の相続手続きに関するご依頼が増えてきている様に感じます。株は苦手だから相続したら売ってしまいたいといった場合でも、預貯金とは異なり、被相続人名義のままでは売却ができません。原則、被相続人と同じ証券会社に相続人名義の証券口座を開設し、株式を移管した後に売却が可能となります。
もし、被相続人が株を保有していたようだがどこの証券会社で取引していたか分からない、といった場合には、「証券保管振替機関(通称「ほふり」:投資家の株式などを集中管理し、売買などの取引を電子的に処理する機関)」に対して登録済加入者情報の開示請求を行います。開示されるのは証券会社名までで、支店や被相続人の保有銘柄までは分かりませんので、そこからさらに判明した証券会社に対して調査を行います。
証券会社に対する調査では、支店や保有銘柄の他に、口座の種類(特定口座、一般口座、NISA口座)、株数(相続開始日と調査日時点の株数)についても確認します。被相続人の一般口座から相続人の特定口座に移管が可能か、他社の証券口座に移管が可能か、などは証券会社によって取扱いが異なりますので、各証券会社に確認していくこととなります。一般口座内の株式については、売却等により生じた利益を自身で計算して確定申告を行う必要があるため、株式異動証明書等で被相続人が当該株式を購入した時期を調べ、その時点の株価を確認し、確定申告に備えておくと安心です。
また、「取引残高報告書」の内容のみで手続きを進めてしまうと、遺産である株式に手続き漏れが生じてしまう可能性があるので注意が必要です。被相続人宛に届いていた「株主総会の招集通知(開催のお知らせ)」に封入されている「議決権行使書面」記載の保有株式数と「取引残高報告書」記載の株式数に相違がある場合や、配当金計算書に端数株が記載されている場合、配当金等の受取方法が株式数比例配分方式(証券口座で配当金や分配金を受け取る方法)ではない場合には、「単元未満株(銘柄ごとに決められている最低売買単位である1単元の株数に満たない株式のこと)」を保有している可能性があります。単元未満株式の保有の有無を調べるには、各株式会社の株主名簿管理人(当該株式会社に代わって名義書換、配当金支払、株主総会事務などを行う信託銀行等)に対して、特別口座(電子化の制度が開始した時点(2009年1月)でほふりに預託されていない株式の管理口座)の有無を調査するとよいでしょう。株主名簿管理人がどの信託銀行か不明な場合には、各株式会社の「配当金計算書」や「配当金領収証」の発行元の記載、又は当該株式会社のWebサイトのIR情報(株式情報)などでも確認できます。なお、特別口座に株式を保有していた場合、直接売買(市場取引)することはできませんので、相続人名義の証券口座に振り替える必要があります。また、単元未満株式については、証券口座へ移さず信託銀行の証券代行部に買取請求を行い、現金化することも可能です。
配当金についても注意が必要です。相続発生日が配当基準日(配当金を受け取る株主を確定させる特定の日(決算期末日:3月末など))の翌日以降の場合は、配当確定日(配当金交付に関する株主総会の決議日)より前であっても配当金が相続財産となり、未受領配当金として遺産分割協議の対象となります。配当基準日、配当確定日、配当支払日は、銘柄によって異なります。株式の名義変更前に配当確定日が来た場合、被相続人名義で「配当金領収証」が郵送されてくるため、配当金を受け取るための手続きには、株主名簿管理人に対して遺産分割協議書(未受領配当金についての記載があるもの)や被相続人・相続人全員の戸籍などの提出が必要となります。
以上のように、株式の相続手続きには確認や注意をしなければならない点が多々あり、数ある相続手続きの中でも特に複雑な手続きの一つです。亡くなった方は株が好きで株に詳しかったけれど、相続人である自分はいろいろと確認することが多くよく分からないとご不安な方も多いと思います。私どもパートナーズ司法書士法人では、株式の相続手続きも得意としております。亡くなった方の遺産に株式が含まれている場合には、ぜひ私どもにご相談ください。