その建物、登記されていますか?未登記家屋について
建物は存在しているけれど、法務局で登記されていない建物を「未登記家屋」と呼びます。法務省の調査によると、実に建物全体の2割超を占めているそうです。
多くの場合、ご本人たちが、建物が未登記であることを認識していないため、相続などが発生して、名義変更のため登記簿を取得しようとした際に初めて建物が未登記であることが判明することとなります。未登記家屋には登記記録が存在しないので、所有者が誰なのかを確認するところから始める必要があります。所有者を調べるには、市区町村が発行する固定資産の評価証明書や名寄帳を取得して確認したり、建築当時の建築確認書などの記載を確認する方法があります。
本来、建物を建築すると「表題登記」といって、登記記録を起こす登記申請を法務局に対して行う義務があります。1ヶ月以内に登記をしなければ10万円以下の過料の対象となるという法律があるのですが、実際に過料に処されたという話は聞いたことがありません。そのため、建築して未登記のまま過ごされている方が多いのではないでしょうか。
また、建物の表題登記がされていても、その後に建物の増築や一部取壊しなどを行っていて、登記床面積と現況の床面積に差異が生じている場合も多くあります。本来であれば、建物の構造や床面積などに変更が生じた場合には、表題登記の変更登記を行わなければなりません。特に、相続で取得した建物を売却しようとしたり、銀行から借入れをして担保設定しようとするときに、建物が未登記であったり、増築等による変更登記をしていない場合には、前提として表題登記や表題登記の変更登記を行う必要性が高まります。
表題登記を申請する際には、建築した当時の建築確認書や建物図面などが必要ですが、未登記のまま何十年も経ってしまっている場合、当時の資料が残っていないことがほとんどです。また、現況を調査して、新しく建物図面を作成する必要もあります。このような場合には、経験豊富な「土地家屋調査士」事務所に相談して、表題登記や表題登記の変更登記を行ってもらうのがよいでしょう。
私たちパートナーズ司法書士法人では、建物が未登記であるか否かの確認から、表題登記を得意とする土地家屋調査士の紹介まで、幅広くサポートしております。ぜひ私たちにご相談ください。