お墓、仏具等の祭祀財産について
最近「墓じまい」という言葉をよく聞きます。「墓じまい」をするには、現在あるお墓を撤去して更地に戻し、墓地の管理者に使用権を返還するのが一般的です。同時に、ご遺骨を別の場所へ移す「改葬」の手続きや、新しい供養先(永代供養や樹木葬など)の確保などの手続きが必要になります。
「墓じまい」を検討される方がいる一方で、ご先祖様から代々引き継いだ大切な「お墓」や、仏具、宗教的な祭祀の道具を、子々孫々に引き継いでいきたいとの思いを持つ方も多いように見受けられます。
お墓や仏具、宗教的な祭祀の道具等は、専門用語では「祭祀財産」といいます。この祭祀財産に関しても法律に定められた、相続のルールが存在します。
実は、不動産や預貯金、株式などとは異なり、祭祀財産については、遺産分割の対象ではないのです。民法では、相続の一般的な効力を定めた規定のほかに、祭祀財産の承継に関して定めた規定(民法第897条)があり、祭祀財産についてはこの規定が適用されます。
亡くなった方から、お墓や仏具、宗教的な祭祀の道具を引き継ぐ人のことを「祭祀承継者」といいます。この祭祀承継者は、第一にはその地方の慣習に従うこととなりますが、遺言等による指定があった場合には、その指定に従うこととなります。そして、指定もなく、慣習も明らかでないときには、家庭裁判所が定めることとされています。
ちなみに、登記簿に記載された地目が「墓地」「墳墓地」とある土地であれば、登録免許税という登記の際にかかる税金が非課税になるなど、祭祀財産の相続では、一般的な不動産の相続とは異なる規定やルールがあります。
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